1948-08-05 第2回国会 衆議院 農林委員会 第36号 第五に生産、供出数量の割当であります。從来生産供出数量の各都道府縣知事及び各生産者に対しまする割当につきましては、現行統制規則に明文がありませんので、新規則には明文を設けまして、生産供出責任を明らかにし、かつ生産者にして割当られた生産供出数量に、その実績が達しなかつたときは、その理由を都道府縣知事に報告せしめるようにしたのであります。 第六は切符の拡大強化であります。 三浦辰男